5年前の香港の抗議活動の際に広く歌われた「香港に栄光あれ」という曲について、香港の2審の裁判所は、一部の例外を除いて演奏などを禁じる命令を出しました。表現の自由を考慮して政府の主張を退けた1審の判断を覆した形です。